菅刈住区住民会議規約

※令和元年5月11日の総会に於いて承認されました。

菅 刈 住 区 住 民 会 議 規 約

 

第一章 総  則

(目 的)

第1条    この会は、住民が自由に参加し、広がりのある活動を通じ、明るい豊かなまちづくりを推進する。

(構 成)

第2条    この会は原則として、菅刈小学校区または菅刈住区内の住民により構成する。

(名 称)

第3条    この会は、菅刈住区住民会議(以下「住民会議」という。)と称する。

(事務所)

第4条    住民会議の事務所は、目黒区青葉台2丁目10番18号菅刈住区センター内に置く。

(事 業)

第5条    住民会議はつぎの事業を行う。

(1)地域社会の連帯性を向上させ住民参加の活動を推進する。

(2)コミュニティ組織ならびに人材の育成。

(3)調査および広報、公聴活動。

(4)その他の目的達成に必要な事業。

 

第二章    組 織

(機 関)

第6条    住民会議に、つぎの機関をおく。

(1)総会

(2)常任委員会

(総 会)

第7条    総会は、第2条第1項に定める住民により構成する。

2 総会は、定期総会および臨時総会とする。

3 定期総会は、事業方針、予算、決算、規約の改正、役員の承認、その他住民会議の

運営に関する基本的な事項ならびに、常任委員会が総会を経ることを必要と認めた

重要事項を審議決定する。

4 臨時総会は、常任委員会が必要と認めたとき開催し、付議事案を審議決定する。

(常任委員会)

第8条    常任委員会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、各部長、各副部長

および住民会議が推薦した各委員で構成し、総会に付議すべき事案、各部事業、活動方針、

その他会長が必要と認めた事業を審議決定する。

 

(組織構成と役割)

第9条    住民会議の組織構成は以下とする。

1 事務局   住民会議の事務、総務、会計、渉外、広報を統括する。

2 事業部は以下の部で構成する。

施設管理事業部  住区センターの施設管理委託業務および施設を活用した

コミュニティ事業を行う。

青少年事業部  青少年健全育成のための事業、および地域の青少年活動への

支援をし、次世代を担う人財の育成を行う。

地域交流事業部  地域住民の交流を深める事業(福祉、環境等)を行う。

スポーツ交流事業部  スポーツを通じて地域住民の交流と、健康促進のための事業を行う。

 

第三章    役 員

(役 員)

第10条 住民会議は次の役員をおく。

(1)会長                 1名

(2)副会長              若干名

(3)事務局長              1名

(4)事務局次長           若干名

(5)会計                 2名

(6)部長               各1名

(7)副部長              若干名

(8)監事                 2名

(役員の任務・活動)

第11条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は住民会議を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。

(3)事務局長は住民会議の事務、総務、渉外、広報を統括する。

(4)事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその任務を代行する

(5)会計は、住民会議の財務を担当する。

(6)各事業部長は事業の円滑な運営を推進する。

(7)各副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその任務を代行する。

(8)監事は住民会議の会計を監査する。

(部員の任務・活動)

第12条 部員の任務および活動はつぎのとおりとする。

部員は、各部の運営を円滑に推進するために必要とする員数で構成する。

新たに部員となる場合は、常任委員会の承認を得る。

(役員の選任・任期)

第13条 役員の選任および任期はつぎのとおりとする。

(1)役員の選考にあたり、役員選考委員会を設置する。委員は相談役と各部、事務局から若干名選出し、常任委員会で承認する。

(2)役員は役員選考委員会により推薦され、常任委員会で審議し、総会が承認する。

(3)役員選考委員会が推薦する役員は第10条に定めるものとする。

(4)役員の任期は2年とする。ただし補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(5)役員は再任を妨げない。ただし会長、副会長、事務局長、会計、各部長の同一役職は連続3期を上限とする。なお、やむを得ない場合は1期に限り延長するもとする。

 

第四章    相談役

(相談役)

第14条 住民会議に相談役をおくことができる。

(相談役の選任)

第15条 相談役は、常任委員会が選任し、必要により会長の諮問に応じる。

第五章    会 議

(会 議)

第16条   定期総会および臨時総会は、会長が召集する。定期総会は、毎事業年度終了後

2ヶ月以内に開催する。

2 各会議の開催は、常任委員会にはかり決定する。

(議 決)

第17条  各会議の審議事項は、出席者過半数をもって決定する。賛否同数の場合は、議長の決するところとする。

 

第六章    会 計

(歳 入)

第18条 住民会議の歳入は、個人および関係団体の拠出金、区委託金、区補助金、その他の収入とする。

(事業・会計年度)

第19条 住民会議の事業および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

 

第七章    雑 則

(記録の保存)

第20条 各会議の記録、会計簿その他住民会議の運営に関する重要文書は、別に定める保存

期間に基づき、それぞれ保管する。

(文書の閲覧)

第21条 保存文書の閲覧方法は別に定める。

(施設管理従事者の選任・任務)

第22条 菅刈住区センター管理従事者の選任及び任務については、別に定める。

(委 任)

第23条 この規約に定めのない事項は、常任委員会にはかって会長が定める。

(改 正)

第24条 この規約の改正は、常任委員会の議を経たうえ、総会の承認を必要とする。

 

 

補則  この規約の各条項の規定にかかわらず、第1回総会の議を経るまでの間に行われた

事項は、それぞれこの規約に基づき行われたものとする。